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ホーム > トピックス@上海 > 弁護士コラム > 第1回「中国における外国人(個人)による不動産の購入に関する規定」

第1回「中国における外国人(個人)による不動産の購入に関する規定」

昨年7月、外国人または外商投資企業による、中国での不動産の購入について、新たな制限と特別な要求が設けられたようですが、法律的にはどういう内容なのでしょうか?

中国建設部、商務部、中国人民銀行、国家外貨管理局などの政府部門から2006年7月11日付で公布された「不動産【房地産】市場における外資参入及び管理についての規範に関する意見」により、中国の不動産市場への外資参入、外貨管理などの面について、新たな制限が設けられました。その内、中国における外国人(個人)による不動産の購入に関する規定の内容は以下のとおりです: 中国における業務期間または留学期間が一年を超えた外国人は,自分で住むために実際に必要な住宅を一軒のみ購入することができますが、自分で住むこと以外の目的で不動産を購入することはできません。 上記規定に基づいて外国人が購入する不動産については,「実名制」が採用されています。すなわち,購入した物件に関して、関係主管部門に対し、自分の名義で土地使用権及び建物所有権【房屋産権】の登記手続をしなければなりません。関係主管部門は、当該物件が自分で住むための住宅であるか否かという観点から登記申請を審査します。関係主管部門が、当該物件が自分で住むための住宅であるとはいえないと判断した場合には、登記手続をすることができませんので、ご注意ください。 売買代金を、国外もしくは国内から外貨建ての方式で支払う場合には、指定された銀行に申請の手続を行い、銀行側は申請の真実性を審査・確認した上,人民元に両替し、開発業者の人民元口座に振り込むことになります。 上記の手法で不動産を購入した後、何らかの原因で売買契約を解除する場合には、売買代金の支払手続を行った指定銀行に申請し、銀行の審査・確認を受けた上、売買代金及び利息の返還を受けることができます。

お問い合せ先

嘉華法律事務所 董 小偉 (国際投資、会社法務一般、労働)
上海市華山路2018號 匯銀廣場北樓27層 〒200030
TEL:+86-(0)21-5407‐2267 (董弁護士直通)
FAX:+86-(0)21-5407‐2220
E-Mail:dongxiaowei@jiahualaw.com.cn
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電話・E-Mailともに日本語可。電話は火曜日午後2時から4時の間にてお願いいたします。)

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