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第2回「中国における外国企業による不動産の購入に関する規定」
前回のコラムを読んで、中国における外国人(個人)による不動産の購入に関する規定の内容はよくわかりましたが、外国企業による不動産の購入については、どのような規定になっているのでしょうか?
不動産市場における外資参入及び管理についての規範に関する意見」により、以下のような規定が設けられています。
- 外国企業(境外機構)は、自社が中国国内に設立した支店または駐在員事務所(不動産経営を目的とする企業として許可された企業を除く。)の所在する都市において、実際に必要な自社事務所用の建物のみを購入することができますが、自社用以外の建物を購入することはできません。
- 上記規定に基づいて外国企業(境外機構)が購入する不動産については、「実名制」が採用されています。すなわち、購入した物件に関して、関係主管部門に対し、自社の名義で土地使用権及び建物所有権(房屋産権)の登記手続をしなければなりません。
- 売買代金を、国外もしくは国内から外貨建ての方式で支払う場合には、指定された銀行に申請の手続を行い、銀行側は申請の真実性を審査・確認した上、人民元に両替し、開発業者の人民元口座に振り込むことになります。
- 上記の手法で不動産を購入した後、何らかの原因で売買契約を解除する場合には、売買代金の支払手続を行った指定銀行に申請し、銀行の審査・確認を受けた上、売買代金及び利息の返還を受けることができます。
- また、中国国内に設立した支店または駐在員事務所が不動産を売却した場合、当該不動産の所在地にある国家外国為替管理局の支局を通じて外国為替管理部による関係文書の審査・確認を受けることにより、売却代金を受け取ることができます。
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