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ホーム > トピックス@上海 > 弁護士コラム > 第三回「中国における投資目的での不動産の購入の規定」

第3回「中国における投資目的での不動産の購入の規定」

前回のコラムを読んで、中国における外国人(個人)及び外国企業による不動産の購入に関する規定の内容はよくわかりましたが、投資目的での場合、どのような規定になっているのでしょうか?

「不動産市場における外資参入及び管理についての規範に関する意見」により、以下のような規定が設けられています。

  1. 外国企業(境外機構)及び個人は、投資目的として中国での不動産物件を購入する場合、中国国内に不動産経営を目的とする外商投資企業を設立しなければなりません。
  2. 上記規定に基づいて外商投資企業を設立際に、現行の法律規定に従って、外商投資企業の登録資本金及び投資総額の比率という要件を満たさなければなりません。
  3. また、M&Aによる中国の関連企業を獲得することもできます。
  4. 「外商投資企業批准証書」及び「営業許可書」を取得しない限りに、中国における不動産開発または経営活動を従事することができません。
  5. 資金使用上については、規定に基づいて、上記の不動産経営を目的とする外商投資企業を設立しない場合、外国企業(境外機構)及び個人は、中国での銀行口座内の外貨資金が不動産開発または経営活動の目的として使用することができません。

お問い合せ先

嘉華法律事務所 董 小偉 (国際投資、会社法務一般、労働)
上海市華山路2018號 匯銀廣場北樓27層 〒200030
TEL:+86-(0)21-5407‐2267 (董弁護士直通)
FAX:+86-(0)21-5407‐2220
E-Mail:dongxiaowei@jiahualaw.com.cn
URL:http://www.jiahualaw.com.cn/
電話・E-Mailともに日本語可。電話は火曜日午後2時から4時の間にてお願いいたします。)

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