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第四回「住宅を売却する時に納めるべき税金の種類およびその計算方法」
住宅を売却する時に納めるべき税金の種類およびその計算方法について、どのような規定になっているでしょうか?
中国の現行法規によると、事情に応じて二つの計算方式が定められています。以下に事例を設けて具体的に説明します。
(具体例:元の値段が150万元、内装費用(合理的な費用)が10万元の不動産を180万元で売却する場合)
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譲渡人が、売却不動産の元の値段に関する正確な証拠を提供し、不動産の元の値段と納税額とを正確に計算できる場合:
印紙税 実際に契約で成立した売却価格×0.05% 1,800,000元×0.05%=900元 合計100,800元(この金額は個人所得税を徴収するとき控除とすることができる。) 営業税及び
付加税実際に契約で成立した売却価格×5.55% 1,800,000元×5.55%
=99,900元個人所得税 (売却代金-不動産の元の値段-売却の過程で納めた税金-合理的な関係費用)×20% (1,800,000元-1,500,000元-100,800元-100,000元)×20%=19,840元 納税総額 印花税+關・荳嚼ナ及附加+个人所得税 900元+99,900元+19,840元=120,640元 -
譲渡人が、売却不動産の元の値段に関する正確な証拠を提供せず、不動産の元の値段と納税額とを正 確に計算することができない場合:
注:「普通住宅」と「非普通住宅」とは、建築容積率、住宅面積及び各地域における住宅の平均価格という三つの要素を条件とした住宅の分類方法です。印紙税 実際に契約で成立した売却価格×0.05% 1,800,000元×0.05%=900元 営業税及び
付加税実際に契約で成立した売却価格×5.55% 1,800,000元×5.55%
=99,900元個人所得税 売却代金×1%(普通住宅)
売却代金×2%(非普通住宅)1,800,000元×1%=18,000元
1,800,000元×2%=36,000元納税総額 印花税+關・荳嚼ナ及附加+个人所得税 900元+99,900元+18,000元=118,800元(普通住宅)
900元+99,900元+36,000元=136,800元(非普通住宅)
上海市においては、以下の条件を全て満たす住宅が「普通住宅」と認定され、それ以外の住宅は「非普通住宅」と認定されることになります。- 建築容積率が100%以上であること
- 住宅面積が140平方メートル以下であること
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以下の地域ごとに、各号に定める条件を満たすこと
- 内環線の内側の地域
1平方メートルあたりの単価が17500元以下であること - 内環線と外環線の間の地域
1平方メートルあたりの単価が10000元以下であること - 外環線の外側の地域
1平方メートルあたりの単価が7000元以下であること
- 内環線の内側の地域
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