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第5回「外国人(個人)及び外国企業による中国不動産購入の際の公正手続き」
外国人(個人)及び外国企業による中国不動産を購入する際、公正手続きについては、どのような規定になっているでしょうか?
上記中国不動産を購入する際、 1.外国個人 2.海外に居住中国人(永住権取得者も含む) 3.香港、マカオ及び台湾における居住者 4.外国及び香港、マカオ、台湾において設立する会社及び組織等のいずれかに該当する場合、不動産登記機関に公正書類を提出しなければなりません。 なお、不動産に関する公正手続きの取り扱いについては、当該不動産所在地の公正機関にて行います。
公正手続きに関する提出書類は以下の通り:
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個人の場合
- 本人のパスポート(原本)
- 就業証明書或いは労働契約(労務滞在する場合)、就学証明書(留学する場合)
- 不動産売買契約
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会社あるいは組織の場合
- 営業許可書(営業謄本原本)→1.所在国の公正機関にて公正されたもの 2.その国の中国大使館あるいは領事館認証されたもの
- 法定代表人身分証明書あるいはパスポート
- 中国において子会社がある場合、その機構コート証が必要
- 不動産売買契約
- 上記の事項処理について、他人に委託する場合、授権委託書が必要となる。
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