「暮らし@上海」は康申房産経紀がお届けする不動産賃貸情報サイトです。 中文 English


電話からのお問い合せ
Webからのお問い合せ
住居検索
オフィス検索
康申を選ぶメリット
公司介紹
上海ブログ

ホーム > トピックス@上海 > 弁護士コラム > 第7回「土地譲渡について」(1)

第7回「土地譲渡について」(1)

中国にて土地使用権を有償譲渡することができますが、そのできるようになった経緯 および譲渡方法及び規定の内容について教えてください。

A.経緯について
1982年に修正された憲法第10条において、 中国ではすべての土地所有権は国あるいは集団(農村地域)に属すると明確に規定され、 都市の土地は国に属し、土地の売買・賃貸などは禁止されていました。
しかし、1988年4月12日第七期全国人民代表大会第一回会議にて採択された 「憲法修正案」により、憲法上の土地賃貸を禁止した条項が削除されるとともに、 土地使用権の譲渡を行うことができるという内容が加えられたのです。

また、1987年4月から中国国務院により天津、上海、広州などの都市において、 国有土地の土地使用権有償譲渡に関する改革が実践されましたが、 中国国内向けの法律には国有土地の有償譲渡に関する規定は見当たりませんでした。

その後1988年12月29日に「土地管理法」が改正され、国有地、集団所有土地の双方につき土地使用権の有償譲渡を行うことができる旨を定め、 具体的には国務院が定める旨を規定しました。
これを受けて1990年5月19日に中国国務院が「都市国有土地使用権出譲及び譲渡に関する暫定条例」を公布したのです。 この条例の制定によって中国の土地制度の改革が点から面へと次第に広がりはじめ、新たな段階に入ったことを示しました。

それから1994年7月土地使用権の出譲方法の透明性の強化や土地使用権取引の規範化などの内容を盛り込んだ 「中国都市における不動産管理法」が採択されました。
本法の内容は「都市不動産管理法の適用範囲」「不動産開発用地の取得」「不動産開発と不動産開発企業」 「不動産取引」の主に四つ部分から構成されています。

このように、土地に関する基本法制はほとんどが1980年から1994年にかけて整備され、 「都市国有土地使用権出譲及び譲渡に関する暫定条例」「中国都市における不動産管理法」は、 土地使用権の譲渡・取引・監督管理などに関して基本方針を示したもので、土地使用権制度の基本法としての大きな役割を果たしています。

(次回に続く)

お問い合せ先

嘉華法律事務所 董 小偉 (国際投資、会社法務一般、労働)
上海市華山路2018號 匯銀廣場北樓27層 〒200030
TEL:+86-(0)21-5407‐2267 (董弁護士直通)
FAX:+86-(0)21-5407‐2220
E-Mail:dongxiaowei@jiahualaw.com.cn
URL:http://www.jiahualaw.com.cn/
電話・E-Mailともに日本語可。電話は火曜日午後2時から4時の間にてお願いいたします。)

ページの先頭へもどる


| 住居検索 | オフィス検索 | トピックス@上海 | オーナーの皆様へ | 会社情報 | お問い合せ | サイトマップ | 個人情報保護方針 | ブログ |

Copyright © ko-shin Co.,Ltd. All Rights Reserved.