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ホーム > トピックス@上海 > 弁護士コラム > 第10回「不動産賃貸契約書」(2)

第10回「不動産賃貸契約書」(2)

建物の賃貸借契約における注意事項

建物の賃貸借契約は建物賃貸人および賃借人(転借人を含む)双方による物件の占有権及び使用権に関する合意である。
その内容としては、①建物の賃貸人が賃借人に物件を明渡し、賃借人が使用することになる。これに対して、②賃借人は、建物の賃貸人に対して、契約期間内に定期的に賃貸料を支払う義務を負い、期間満了あるいは契約解除(中止)するときには、当該物件をきれいにして(現状回復)返還しなければならない。
つまり、建物の賃貸借契約は契約の存続期間内に、双方の権利及び義務に関する具体的な関係を取り決めるものである。従って、上記の賃貸借契約を締結するとき、各具体的な状況に応じて、条文で明記する必要があることに注意しなければならない。

建物の賃貸借契約は使途により2つの類型に分けることができる。
1つは住宅における賃貸借契約であり、もう1つはビジネスオフィスにおける賃貸借契約である。中国の場合、レンタルハウジングの所有権による分類方法があるので、公房賃貸借契約、私房賃貸借契約あるいは公房転借契約3つの類型に分けることができる。公房賃貸借契約または公房転借契約においては、契約に係る賃貸期間及び賃金が政府から統一される特徴があるが、私房賃貸借契約の方が完全に双方の意思自治に従って契約内容が定められる。

お問い合せ先

嘉華法律事務所 董 小偉 (国際投資、会社法務一般、労働)
上海市華山路2018號 匯銀廣場北樓27層 〒200030
TEL:+86-(0)21-5407‐2267 (董弁護士直通)
FAX:+86-(0)21-5407‐2220
E-Mail:dongxiaowei@jiahualaw.com.cn
URL:http://www.jiahualaw.com.cn/
電話・E-Mailともに日本語可。電話は火曜日午後2時から4時の間にてお願いいたします。)

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