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第12回「不動産賃貸契約書」(4)
建物の賃貸借契約における注意事項(3)
建物の賃貸借契約の条文の作成における留意事項は以下の通りである。
- 1、建物の賃貸借契約の締結形式について
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中国の契約法によれば、賃貸期間が6ヶ月以上の場合、書面にて契約しなければならないので、トラブルを避けるため、口頭よりも書面的なものがあることが大切である。
- 2、建物の賃貸借契約における基本原則
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- 賃貸期間 長期的に借り入れる場合、20年と限定されているので、それを超えた部分が無効になる。
- 賃貸期間が6ヶ月以上の場合、書面にて契約しなければならない。これに反した場合、不定期賃貸関係と認定される。その時に随時、賃貸契約を解除することができる。
- 賃貸物件が賃貸期間以内に所有権を変更した場合、賃貸契約を解除することができない。
- 賃貸期間満了後、契約更新されていない場合、従来の契約が引き続き有効になるが、不定期賃貸関係と認定される。その時に随時に賃貸契約を解除することができる。
- 賃貸期間について双方約定しない及び不明確の場合、不定期賃貸関係と認定される。その時も随時賃貸契約を解除することができる。
- 3、建物賃貸人に対して主体資格の審査
中国の法律に照らして見ると、以下の六種類の建物賃貸人が契約の主体資格となる。
- 所有権者
- 国有企業の財産経営権利者
- 典権人(質屋)
- 使用権者
- 善意の占有者
- 合法の転借人
- 4、不適切な言葉を使わない
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中国語の中での曖昧な言葉、文法には留意しなければならない。または、法律条文にもこのような問題点があるので、なるべく確認してから使用することが重要である。
- 5、違約責任の明確化
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契約を履行するために、双方当事者にて違約責任を明確しなければならない。それらの条文を設ける目的は、契約当事者の損失を最小限に納めることになる。
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