ホーム > トピックス@上海 > 弁護士コラム > 第13回 「不動産法律相談室」
第13回「不動産法律相談室」
- «前の記事へ
- 弁護士コラムのトップへ
- トピックス@上海のトップへ
- 次の記事へ»
不動産法律相談室
中国「労働契約法」は、2007年6月29日に中国全国人民大会常務委員会で採択且つ公布され、2008年1月1日に施行される。
「労働契約法」は8章98条から構成され、主な内容として、総則、契約の締結、契約の履行及び変更、契約の解除及び終了、(特別規定)集団契約、労務派遣、パートタイム雇用制度、監督検査、法律責任ならびに附則などの内容が含まれる。
「労働契約法」の内容は、多数の点において大きな変更であり、労働者の合法権益、雇用の長期化及び労働組合の地位強化などを目指している。
変更点は以下の通り。
- 書面による労働契約がない場合(事実労働関係)においてのぺナルティ方法
- 労働契約の必要記載条項の追加
- 無固定期間労働契約条件の明確化
- 試用期間の期限及び賃金基準の明確化
- 競業禁止及び義務違反に関する違約金
- 勤務期間内服務期間(研修など企業出費の場合)
- 労働契約解除条件
- 労働契約解除による経済補償金の詳細規定
- 特別労働契約の変化
- 労働組合地位の強化
- 企業側の法律責任の変化
- «前の記事へ
- 弁護士コラムのトップへ
- トピックス@上海のトップへ
- 次の記事へ»






